最近、携帯電話などで遊べる「
ソーシャルゲーム」で遊ぶ方が大分増えてきたようです。CMを毎日のようにやってますしね。
ソーシャルゲームは基本的にプレイ料金は無料なんですが、ゲームを有利に進めることが出来るアイテムを有料で販売して収益を上げているわけです。市場規模はもう2500億円を超えているんだとか。
で、そのアイテムの販売形式の一形態に「
ガチャ」というのがあります。よく駄菓子屋やスーパーなんかに置いてあるガチャガチャ(カプセル入りおもちゃ自動販売機)のようなもので、数百円支払うとアイテムが入手できますが、どのアイテムが出てくるかは買うまで分からない仕組み。
最近では、ガチャで出てくる指定の数種類のアイテムをそろえると、より希少性の高いレアアイテムが入手できるという仕組みも導入されており、これは「
コンプリートガチャ」(コンプガチャ)と呼ばれています。
本気でレアアイテムを入手しようとすれば、
数万円~数十万円という大金をつぎ込まねばならないケースもあり、批判の的にされることもあります。
ですが、
消費者庁はこの「コンプリートガチャ」が景品表示法という法律に違反しているとして、週明けにも注意喚起する方針を固めたそうです。⇒
FNNニュースさん
景品表示法とは正式には「不当景品類および不当表示防止法」といい、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保し、消費者が適切に商品やサービスを選択できる環境を守る目的で作られた法律です。
景品表示法では、懸賞で当たる景品の提供方法のうち、「
カード合わせ」という手法を禁止しています。
「カード合わせ」とは、内容が分からない形で複数種類のあるカードを購入させ、特定の種類が揃ったら別の景品と交換が出来るというシステムです。
なぜこれが禁止されたかと言うと、戦後に発売されたあるキャラメルが引き金になっています。
このキャラメルには、おまけとしてプロ野球選手のカードがついていたんですが、このカードを10枚集めると、バットやグラブなどと交換できました。このため、子ども達が景品欲しさにキャラメルを買いあさったため社会問題化し、この手法を禁止することになったんだそうです。
消費者庁は、「コンプリートガチャ」が、カードと景品が電子データに変わっただけの「カード合わせ」であると判断し、注意喚起をする事にしたようです。消費者庁はゲーム会社にコンプガチャを中止するよう要請し、聞き入れられなかった場合は景品表示法の措置命令を出すそうです。
ちなみに
今回違法と判断されたのはあくまで「コンプリートガチャ」のほうで、通常のガチャは対象外のようです。
ソーシャルゲームは人気がある一方で、その課金スタイルがいわゆるネトゲよりもえげつないと批判される事も多くありました。事実、小中学生が一ヶ月に何十万円もの料金を請求されてしまうケースもあったそうです。
ソーシャルゲーム運営各社には、射幸心を過剰に刺激し、子どもに大金を使わせるような商売スタイルは自制してもらいたい所です。
それじゃ、今日はこのへんで。
ソーシャルゲームはなぜハマるのか ゲーミフィケーションが変える顧客満足
深田 浩嗣